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在宅医療について

今年度の第16回日本在宅医学会大会は3月1〜2日に浜松で行なわれます。指定演題の抄録も書き終えてほっとしている今日この頃です。そこで在宅医療に関して徒然なるままに書いていこうと思います。

昭和23年に制定された医療法は、医療を提供する場所を診療所か病院に限っており、在宅における医療は、往診として突発的な状況における例外的医療でした。

現在、医療法は平成4年(1992年)第2次改正により、第一条の二2項に、「医療は,国民自らの健康の保持のための努力を基礎として、病院、診療所、介護老人保健施設その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という)、医療を受ける者の居宅等において、医療提供施設の機能に応じ効率的に提供されなければならない。」と規定されており、医療を受ける者の居宅等も、医療を行う場として法的に認められています。

そこで、在宅医療の定義として、「医療を受ける者の居宅等において、提供される医療」と定義する事が出来る。外来・通院医療、入院医療に次ぐ、「第3の医療」と呼ぶ場合もあります。 つまり、在宅医療は法的に平成4年の医療法改正によって生まれた概念です。しかし、これまでの在宅医療は診療所が往診の延長線上で行ってきた感があります。また、介護サービスも十分ではないが要介護者を介護できた、しかし、昨今の在宅療養を必要とする患者の急増により供給が需要に追いつけなくなって来てしまっているのが現状です。そこで、医療の今までと現在を見比べながら、在宅医療の今後を見ていきたいと思っています。