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がん対策基本法とがん対策推進基本計画

 先日、ご近所でいつもお声がけしてくれる年配のご主人がガンで亡くなられました。それまで普段通り、奥様の車で買い物に出かけておられたので、びっくりしましたが、ガンが総じて亡くなる直前まで普段通りの生活ができます。もちろん肺炎など他の疾患を併発している場合はこの限りではありませんが、疼痛コントロールがうまくできれば傍目から見て病気をされているとはわかりません。そして、ストンと亡くなられるケースが多いです。(ストンという表現は、在宅でお手伝いしていたC医師がよく言われていた表現です)

 で、今回の「がん対策基本法」の改正が大きく報じられましたが、その中で「患者雇用継続を企業に努力義務」としたことがあります。上記の例でもわかるように亡くなられる直前まで普段通りに過ごすことができるのですから、まだ仕事現役の人は大いに働きたいと思う人も多いでしょう。

 ここで復習ですが、がんに関する法律は、今回改正された「がん対策基本法」が基にあります。これは平成18年に策定された法律ですが、このがん対策を推進するための具体的な法律が「がん対策推進基本計画」です。基本計画は5年に一度見直すことになっており、来年度の通常国会にて「第3期がん対策推進計画」が策定される予定です。この年末年始に今回改定された「がん対策基本法」を元に練られることになるでしょう。

なお「がん対策推進基本計画」はこれまで以下の通り、改定されてきました。

第1期がん対策推進基本計画 平成19年6月策定
第2期がん対策推進基本計画 平成24年6月8日改定
第3期がん対策推進基本計画 平成29年度 改定予定


 なお、がんに関する法律に「がん登録等の推進に関する法律(がん登録推進法)」があります。

 

 下記の2図は厚生労働省の資料からの転載です。

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